身に覚えのない請求書は一切無視して、記載された連絡先には電話しない事が肝要です。
併せて、請求書は送付物は全て証拠品として保管しておきましょう!
但し、請求書を無視し続ければ、請求額を支払わなくても済む事が知れ渡った為に、悪徳業者も知恵を絞って、貴方が請求書を無視して支払わない事を逆手に取り、2004年秋頃から少額裁判を起こす傾向があります。
悪徳業者が少額裁判を起こし、裁判所から送付されてきた訴状までをも貴方が無視すると、少額裁判制度の特性上、欠席裁判で貴方は敗訴してしまって、不当な請求ではありますが、裁判官には異議申し立てが無いものと解釈され、架空請求額の一部を法的に支払わなければならなくなってしまう可能性があります。
なので、業者からの請求書は一切無視して構いませんが、裁判所から送付されてきた訴状は絶対に無視しないで下さいね。
さらに、悪徳業者の次の手法として、2004年末には
- 実在する裁判所名
- 実在する弁護士名
- あたかも裁判所の電話番号のように装った悪徳業者の電話番号
などを葉書に印刷し、裁判所からの郵便物と思わせた上、驚いて電話を架けてきた人に対し、裁判官を装い、調停和解金の振込先を教えるケースも出てきておりますから、郵便物に裁判所の電話番号が掲載されていても安易にそれを信じず、掲載されている裁判所の代表番号を必ず「104」で調べてから電話しましょう。
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