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◆ 架空請求事件の傾向 ◆

昨年からの架空請求事件のキーワードは以下の通りです。

身に覚えのない請求書に、以下の名称が含まれている場合には、架空請求事件と考えた方が良いでしょう。

請求元名称

請求名義

 全国消費者管×センター
 消費者債権×理センター
 消費×保護生活センター
 国民消×生活センター
 財団法人日本消×者管理組合
 ×国債権回収機構
 パーソ×ルセンター
 関×管財事務局
 ○○裁判所
 ○○司法書士
 ○○行政書士
 電子消費料金
 電子消費者契約通信未納利用料
 有料サイトの未納データ

身に覚えのない請求書は一切無視して、記載された連絡先には電話しない事が肝要です。

併せて、請求書は送付物は全て証拠品として保管しておきましょう!

但し、請求書を無視し続ければ、請求額を支払わなくても済む事が知れ渡った為に、悪徳業者も知恵を絞って、貴方が請求書を無視して支払わない事を逆手に取り、2004年秋頃から少額裁判を起こす傾向があります。

悪徳業者が少額裁判を起こし、裁判所から送付されてきた訴状までをも貴方が無視すると、少額裁判制度の特性上、欠席裁判で貴方は敗訴してしまって、不当な請求ではありますが、裁判官には異議申し立てが無いものと解釈され、架空請求額の一部を法的に支払わなければならなくなってしまう可能性があります。

なので、業者からの請求書は一切無視して構いませんが、裁判所から送付されてきた訴状は絶対に無視しないで下さいね。

さらに、悪徳業者の次の手法として、2004年末には

  1. 実在する裁判所名
  2. 実在する弁護士名
  3. あたかも裁判所の電話番号のように装った悪徳業者の電話番号

などを葉書に印刷し、裁判所からの郵便物と思わせた上、驚いて電話を架けてきた人に対し、裁判官を装い、調停和解金の振込先を教えるケースも出てきておりますから、郵便物に裁判所の電話番号が掲載されていても安易にそれを信じず、掲載されている裁判所の代表番号を必ず「104」で調べてから電話しましょう。

◆ 架空請求事件の留意点 ◆

電話番号、住所、メールアドレスのいずれかが分かれば、現金を請求出来てしまいます。

全く知らない事業者からの請求は、あなたを特定出来る個人情報を何処からか入手した悪質業者がそのリストを基に架空の請求書を送りつけている可能性があります。

何しろ、意図的では無いにしても、判明している個人情報流出事件はこれだけあるのですから…。

また、メールアドレスは、アルファベットや数字を無作為に組み合わせて送信出来るソフトがありますから、実態の無い事業者やアクセスした事も無いサイトから請求メールが届く事もあります。

公的機関に似た名称や、実在しない弁護士・法律事務所名を使用して請求してくる場合もあります。

いずれにしても、既に自らの個人情報は自ら守る時代になっています。

インターネットや出会い系サイトの利用に関わらず、一部上場企業や有名企業だからという理由でも無く、あなたが納得されて、どうしても必要と思われる場合以外は、自分が特定出来てしまう個人情報は開示しないよう努めましょう。

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